
【単位株制度】に関する知恵袋
【質問】
住所不明の株主への案内について当社は上場していない単位株制度をとっている株式会社です。コンビニ決済事例集を理解したいのであれば、毎年株主に対し、総会の案内(単位株保有株主対象)を送付し、総会後の決議事項を、全株主対象に郵送しています。単位株制度の知恵袋です。また、株主が多い為全てを管理できていない現状がありますが、一度整理する為のルールとして確認したいと思っています。①住所不明の株主に対する対応・・・・決議事項等の送付も出来ず、まったく何も案内できていない。このような場合は、単位株制度の知恵袋から考察していくと、そのままほっておくことしか出来ないのでしょうか。②住所の登録は一応あるが、コンビニ決済事例集が、決議事項の発送をしても戻ってくる場合の対応過去の封筒はとってありますが、案内の必要有無や、①のようにほっておくことしか出来ないかどうか。創業よりかなり年月がたっていることで、こういった状況になったのですが、何か対応できること等あれば是非教えてください。
【解答】
単位株制度の知恵袋については、会社法に以下のような規定があります。コンビニ決済事例集について言えることは、弁護士さんと相談して、大掃除してもいいかもしれませんね。(株主に対する通知の省略) 第百九十六条 株式会社が株主に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、単位株制度の知恵袋に関連する解説をすると、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。 2 前項の場合には、コンビニ決済事例集を理解したいのであれば、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とする。 3 前二項の規定は、登録株式質権者について準用する。 (株式の競売) 第百九十七条 株式会社は、次のいずれにも該当する株式を競売し、かつ、その代金をその株式の株主に交付することができる。 一 その株式の株主に対して前条第一項又は第二百九十四条第二項の規定により通知及び催告をすることを要しないもの 二 その株式の株主が継続して五年間剰余金の配当を受領しなかったもの 2 株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。 3 株式会社は、前項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) 二 前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額 4 取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。 5 第一項及び第二項の規定にかかわらず、登録株式質権者がある場合には、当該登録株式質権者が次のいずれにも該当する者であるときに限り、株式会社は、第一項の規定による競売又は第二項の規定による売却をすることができる。 一 前条第三項において準用する同条第一項の規定により通知又は催告をすることを要しない者 二 継続して五年間第百五十四条第一項の規定により受領することができる剰余金の配当を受領しなかった者 (利害関係人の異議) 第百九十八条 前条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をする場合には、株式会社は、同条第一項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨その他法務省令で定める事項を公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、三箇月を下ることができない。 2 第百二十六条第一項及び第百五十条第一項の規定にかかわらず、前項の規定による催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主及び登録株式質権者の住所(当該株主又は登録株式質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。 3 第百二十六条第三項及び第四項の規定にかかわらず、株式が二以上の者の共有に属するときは、第一項の規定による催告は、共有者に対し、株主名簿に記載し、又は記録した住所(当該共有者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。 4 第百九十六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、第一項の規定による催告については、適用しない。 5 第一項の規定による公告をした場合(前条第一項の株式に係る株券が発行されている場合に限る。)において、第一項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、当該株式に係る株券は、当該期間の末日に無効となる。